社会保障困った時は相談しよう!

皆さま、こんにちは大阪市淀川区で「脱毛症の専門治療・下肢静脈瘤や眼瞼下垂症などの日帰り手術・美容治療」に力を入れているしんおおさかクリニックのスタッフハマ子こと濱田です

社会保険料も値上げ、食料品も値上げ、来年には消費税10%に値上げとなると本当にツライ!

大阪府保険医協会からクリニックに送られてきた大阪社会保険推進協議会発行の相談ハンドブック「払えない!暮らせない!そんなときにこの一冊を!」に色々ためになる事が書いてありましたので一部ご紹介します。

もしも病気で長期の入院や自宅での介護が必要になった時、ご本人の所得が低くて非課税でも同じ世帯に課税者がいると「課税世帯」となり、介護保険料や介護サービス利用料や医療費の軽減措置が受けられず高くなります。そんなときは「世帯分離」をすることにより、非課税世帯」となることができます。

この場合の「世帯」は住民票で判断します。世帯は同一住所と同一世帯が要件ですので住所が同じでも「生計」が別であれば「別生計」となることができます。なお、戸籍はまったく変化ありません。

住民票の世帯を分けると

①国保の世帯は分かれる。*国保料(税)が2世帯分になります。(世帯割分)。所得33万円以下であれば7割軽減世帯となり保険料はとても安くなります。

②税の扶養控除はそのままとれる

③被用者保険でも原則そのまま被扶養者に入れる(要確認)

したがって、75歳以上の方は、後期高齢者医療制度に個人加入になり国保世帯員にも被用者保険の扶養家族にもなれませんので世帯分離しても他に影響はありません。

世帯分離するにはご本人又は世帯主、または委任状を持った第三者が、市町村区の住民登録担当課の窓口に「異動届」を提出します。その時に説明を求められたら「生計を別にしている」と事実を説明します。生計をどうするかは住民の権利、異動届はあくまで届け出で、役所はそれを受理する義務が法的にあること等を窓口の担当者に述べましょう。

以上は冊子の抜粋ですが、もしも医療の制度で分からないことがあったらしんおおさかクリニックもお世話になっている大阪府保険医協会に質問してくださいね。とても親切に教えてくださいます






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