高額な外来診療を受ける皆さまへ これまでの高額医療制度の仕組みでは、 高額な外来診療を受けたとき、 ひと月の窓口負担が自己負担限度額以上になった場合でも、 いったんその金額をお支払いいただいていましたが、 平成24年4月1日からは、 限度額を超える分を窓口で支払う必要はなくなります。 事前に ①認定証の申請 ②認定の交付 ③窓口に認定書を提示 が必要になります 詳細は加入されている保険組合にお問い合わせください