高額な外来診療を受ける皆さまへ

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これまでの高額医療制度の仕組みでは、

高額な外来診療を受けたとき、

ひと月の窓口負担が自己負担限度額以上になった場合でも、

いったんその金額をお支払いいただいていましたが、

平成24年4月1日からは、

限度額を超える分を窓口で支払う必要はなくなります。

 

事前に ①認定証の申請 ②認定の交付 ③窓口に認定書を提示 が必要になります

 

詳細は加入されている保険組合にお問い合わせください

 






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