リワークプログラム(その31)

心療内科 精神科大阪府 豊中市千里中央駅千里ニュータウン医療法人秀明会 杉浦こころのクリニック」の杉浦です。
今回は「リワークプログラム」の31回目です。引き続き、リワークプログラム(職場復帰支援プログラム)について詳しく触れたいと思います。
【続き→】●<第4ステップ>最終的な職場復帰リワーク)の決定
職場復帰の可否リワークの可否)についての判断および職場復帰支援リワーク支援)プランの作成を経て、事業者による最終的な職場復帰の決定リワークの決定)を行います。最終的な復職判定リワーク判定)は、産業医の助言のもとに人事労務管理スタッフが総合的に行うが、人事労務担当者によっては理解や対応が異なることもあり、問題事例に対しては委員会形式にするなどの工夫も必要かもしれないです。職場復帰に関するリワークに関する)判定委員会(いわゆる復職判定委員会リワーク判定委員会)等)が設置されている場合には、職場復帰支援の手続きリワーク支援の手続き)を組織的に行える等の利点があるが、復職判定委員会決議リワーク判定委員会決議)についての責任の所在の明確化、迅速な復職判定委員会開催リワーク判定委員会開催)のための工夫、身体疾患における復職判定手続きリワーク判定手続き)と異なることについての問題点等について十分に検討しておく必要があります。
最終的な職場復帰の決定最終的なリワークの決定)のための確認事項をあげます。
①労働者の状態の最終確認。
②産業医による就業上の措置等に関する意見書(「職場復帰に関するリワークに関する)意見書」等)の作成。
事業者による最終的な職場復帰の決定事業者による最終的なリワークの決定
上記「職場復帰に関する意見書リワークに関する意見書)」等で示された内容について管理監督者、人事労務管理スタッフの確認を経たうえで、事業者は最終的な職場復帰の決定事業者は最終的なリワークの決定)を行い、労働者に対して通知するとともに、就業上の措置の内容についても併せて通知します。管理監督者、事業場内産業保健スタッフ等は、「職場復帰に関する意見書」等「リワークに関する意見書」等)の写しを保管し、その内容を確認しながらそれぞれが責任をもって遂行するよう努めなければならないです。なお、職場復帰支援として実施リワーク支援として実施)する就業上の措置は、当該労働者の健康を保持し、円滑な職場復帰を目的リワークを目的)とするものであるので、職場復帰の目的に必要リワークの目的に必要)な内容を超えた措置を講ずるべきではないです。
④その他
職場復帰についてリワークについて)の事業場の対応や就業上の措置の内容等については、労働者本人を通じて主治医に的確に伝わることが望ましいです。書面による場合は「職場復帰および就業措置リワークおよび就業措置)に関する情報提供書」等の書面を利用するとよいです。こういった情報交換は、産業医等が主治医と連携を図りながら職場復帰後リワーク後)のフォローアップをスムーズに行うために大切なポイントです。
以上、心療内科豊中市千里中央駅直結千里セルシー3階「杉浦こころのクリニック」の杉浦でした。






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