リワーク(復職)支援(その31)

千里中央大阪府 豊中市・千里ニュータウン)、心療内科 精神科「医療法人秀明会 杉浦こころのクリニック」の杉浦です。
今回は「リワーク(復職)支援」の31回目です。引き続き、リワークについて詳しく触れたいと思います。
【続き→】〖復職リワーク)前(休職中)の「試し出勤」制度 公務員はどのような制度なのか?〗
「試し出勤」制度は、原則として復職前リワーク前)(休職中)に行いますが、どのように行うかは会社によってまちまちです。では、公務員の場合にはどのような制度になっているのでしょうか?
国家公務員の場合は、人事院から「円滑な職場復帰円滑なリワーク)及び再発の防止のための受入方針」という文書が発出されていて、この中に「試し出勤(復職に向けたリワークに向けた)登庁訓練)について」という項目があります。具体的な実施方法は、「試し出勤実施要綱」という別紙になっています。今回は、この「試し出勤実施要綱」についてご紹介します。
『1 目的
メンタルヘルス障害により療養のため長期間職場を離れている職員で職場復帰が可能リワークが可能)と考えられる程度にメンタルヘルス不調が回復した者が、職場復帰前に、元の職場リワーク前に、元の職場)などに一定期間継続して試験的に出勤をすること(以下「試し出勤」という。)により、職場復帰に関するリワークに関する不安を緩和するなど、職場復帰を円滑リワークを円滑)に行うことを目的とする。』
職場復帰が可能と考えられるリワークが可能と考えられる)程度にメンタルヘルス不調が回復した者」を「職場復帰前」にという「リワーク前」にという)部分がポイントになります。ここには書いてありませんが、実態として職場復帰が可能かどうかリワークが可能かどうか)の判定を行うことも目的の1つになっています。
『2 対象職員
メンタルヘルス障害による長期病休職員(引き続いて1月以上の期間、病気休暇又は病気休職により勤務していない職員)で、主治医、健康管理医(精神科医又は心療内科医等の専門家であることが望ましい。以下同じ。)及び健康管理者により復職可能と考えられる程度リワーク可能と考えられる程度)にメンタルヘルス不調が回復した者のうち、「試し出勤」の実施を希望する者とする。』
主治医と健康管理医(民間企業の産業医に相当)が、「試し出勤」を行っても良いという判断をしていることが要件になっています。かつ「希望する者」が対象です。実務では、主治医と健康管理医の意見書の収集が要件となっています。「試し出勤」期間中の出勤率や職場での勤務状況などが、復職可否リワーク可否)の判断基準の1つとされている例もあります。実態として「試し出勤」を行うことが職場復帰を行うリワークを行う)ためのステップに位置付けられている例もあるようです。
以上、千里中央駅直結・千里セルシー3階・豊中市、心療内科「杉浦こころのクリニック」の杉浦でした。






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